当社に寄せられるよくあるご質問を掲載しております。お問い合わせの際にはあわせてご覧ください。
保険・給付金の請求について
- 平常の生活または業務に従事することができる程度に治るまでの期間とはどのような期間のことですか?
- 社会人であれば就労ができ、治療(安静も含む)による欠勤もなく、通院を要しても仕事上、日常生活上それほどの支障がなくなった日までの期間をいいます。
具体的には、傷害の部位・程度、治療行為、医師の就労への所見、会社からの休業証明書等をもとに、認定されています。
従って、退社後夕方薬をもらいにいくケースや簡単な処置(理学療法やケンイン、シップ等)だけで、自ら就労につかないケースなどは支払対象期間からは除外されます。 - 普通死亡保険金が支払われないのはどのような場合ですか?
- 詳しくはライフ保障プランの約款の下記の条文をお読みください。
また、いくつかの代表例として下記の事例を参照してください。
・第6条に定める(普通死亡保険金を支払う場合)に当たらない場合、
・第7条に定める(普通死亡保険金を支払わない場合)に当たる場合、
・第27条に定める(失効)後に保険金の支払事由が発生した場合
・第45条に定める(時効)を迎えた場合
・第46条に定める(特別条件の付帯)した契約で不担保条件にあたる場合
約款該当条文(普通死亡)
第6条関連の事例
(1)災害死亡保険金が支払われる場合
※例えば災害保険金600万円が支払われる場合、普通死亡保険金300万円は支払われません。
第7条関連の事例
被保険者が次の各号に定める事由により死亡した場合
(1)契約日から1年以内の自殺
(2)保険契約者または死亡保険金受取人の故意
(3)地震、噴火または津波
(4)戦争、変乱、テロ行為、放射能汚染 - 疾病入院給付金が支払われないのはどのような場合ですか?
- 詳しくはライフ保障プランの約款の下記の条文をお読みください。
また、いくつかの代表例として下記の事例を参照してください。
・第8条に定める(疾病入院給付金を支払う場合)に当たらない場合、
・第9条に定める(疾病入院給付金を支払わない場合)に当たる場合、
・第21条に定める(給付金支払限度)を超える場合、
・第22条に定める(通算支払限度)を超える場合、
・第27条に定める(失効)後に保険金の支払事由が発生した場合
・第45条に定める(時効)を迎えた場合
・第46条に定める(特別条件の付帯)した契約で不担保条件にあたる場合
約款該当条文(疾病入院)
第8条関連の事例
(1)継続して5日に満たない入院
※4日入院して、退院し、翌日からまた4日入院しても支払われません。
(2)契約日前に発病した病気の治療のための入院
(3)1回の入院について60日を超えた入院
(4)健康保険が適用されない妊娠による入院
※正常妊娠の場合は、健康保険は適用されませんが、妊娠に関連する疾病の場合は健康保険が適用されます。
第9条関連の事例
下記の事由により入院されたとき
(1)保険契約者、被保険者または給付金受取人の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)心神喪失、精神障害
(4)アルコール依存、薬物依存 - がん入院給付金が支払われないのはどのような場合ですか?
- 詳しくはライフ保障プランの約款の下記の条文をお読みください。
また、いくつかの代表例として下記の事例を参照してください。
・第10条に定める(がん入院給付金を支払う場合)に当たらない場合、
・第11条に定める(がん入院給付金を支払わない場合)に当たる場合、
・第21条に定める(給付金支払限度)を超える場合、
・第27条に定める(失効)後に保険金の支払事由が発生した場合
・第45条に定める(時効)を迎えた場合
・第46条に定める(特別条件の付帯)した契約で不担保条件にあたる場合
約款該当条文(がん入院)
第10条関連の事例
(1)疾病入院給付金が支払われない場合
(2)良性腫瘍で入院された場合
※がん入院給付金の支払対象は悪性新生物「別表1」です。
第11条関連の事例
(1)契約日から90日以内に悪性新生物に罹患した場合
(2)契約日の前日までに悪性新生物と診断確定されていた場合 - 災害死亡保険金が支払われないのはどのような場合ですか?
- 詳しくはライフ保障プランの約款の下記の条文をお読みください。
また、いくつかの代表例として下記の事例を参照してください。
・第12条に定める(災害死亡保険金を支払う場合)に当たらない場合、
・第13条に定める(災害死亡保険金を支払わない場合)に当たる場合、
・第27条に定める(失効)後に保険金の支払事由が発生した場合
・第45条に定める(時効)を迎えた場合
約款該当条文(災害死亡)
第12条関連の事例
(1)事故の日からその日を含めて180日を超えてから死亡した場合
※この場合は普通死亡保険金が支払われます。
第13条関連の事例
(1)保険契約者、被保険者または災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)無免許、酒気帯びまたは薬物の影響下で運転している間に生じた事故
(4)脳疾患、心神喪失、精神障害、アルコール依存、薬物依存
(5)地震、噴火または津波
(6)戦争、変乱、テロ行為、放射能汚染
(7)危険な職業に従事し、それを原因とした事故
危険な職業「別表4」や用語の説明「別表5」は約款を参照してください。 - 災害入院給付金が支払われないのはどのような場合ですか?
- 詳しくはライフ保障プランの約款の下記の条文をお読みください。
また、いくつかの代表例として下記の事例を参照してください。
・第14条に定める(災害入院給付金を支払う場合)に当たらない場合、
・第15条に定める(災害入院給付金を支払わない場合)に当たる場合、
・第21条に定める(給付金支払限度)を超える場合、
・第22条に定める(通算支払限度)を超える場合、
・第27条に定める(失効)後に保険金の支払事由が発生した場合
・第45条に定める(時効)を迎えた場合
約款該当条文(災害入院)
第14条関連の事例
(1)事故の日からその日を含めて180日を超えてから入院を開始した場合
(2)1回の入院について60日を超えた入院
(3)傷害の原因が「急激かつ偶然な外来の事故」でない場合
※例えば、通常のやけどは「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に傷害を被ったと考えられますが、低温やけどはこれにあたりません。
第15条関連の事例
(1)保険契約者、被保険者または給付金受取人の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)無免許、酒気帯びまたは薬物の影響下で運転している間に生じた事故
(4)脳疾患、心神喪失、精神障害、アルコール依存、薬物依存
(5)地震、噴火または津波
(6)戦争、変乱、テロ行為、放射能汚染
(7)原因の如何を問わず、むちうち、腰痛で医学的他覚所見が認められないもの
※医学的他覚所見とは、医師がMRI画像診断、レントゲンなどによって症状を裏付けることができるものをいいます。
(8)危険な職業に従事し、それを原因とした事故
危険な職業「別表4」や用語の説明「別表5」は約款を参照してください。 - 災害通院給付金が支払われないのはどのような場合ですか?
- 詳しくはライフ保障プランの約款の下記の条文をお読みください。
また、いくつかの代表例として下記の事例を参照してください。
・第16条に定める(災害通院給付金を支払う場合)に当たらない場合、
・第17条に定める(災害通院給付金を支払わない場合)に当たる場合、
・第21条に定める(給付金支払限度)を超える場合、
・第22条に定める(通算支払限度)を超える場合、
・第27条に定める(失効)後に保険金の支払事由が発生した場合
・第45条に定める(時効)を迎えた場合
約款該当条文(災害通院)
第16条関連の事例
(1)疾病治療のための通院
※災害通院給付金の支払対象はお怪我の治療のための通院です。
(2)事故の日からその日を含めて180日を超えて通院を開始した場合
(3)最初の通院日からその日を含めて180日を超えての通院
(4)通院日数が90日を超えた通院
(5)業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度になおったとき以降の通院(説明)
第17条関連の事例
(1)保険契約者、被保険者または給付金受取人の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)無免許、酒気帯びまたは薬物の影響下で運転している間に生じた事故
(4)脳疾患、心神喪失、精神障害、アルコール依存、薬物依存
(5)地震、噴火または津波
(6)戦争、変乱、テロ行為、放射能汚染
(7)原因の如何を問わず、むちうち、腰痛で医学的他覚所見が認められないもの
※医学的他覚所見とは、医師がMRI画像診断、レントゲンなどによって症状を裏付けることができるものをいいます。
(8)危険な職業に従事し、それを原因とした事故 危険な職業「別表4」や用語の説明「別表5」は約款を参照してください。 - 災害手術給付金が支払われないのはどのような場合ですか?
- 詳しくはライフ保障プランの約款の下記の条文をお読みください。
また、いくつかの代表例として下記の事例を参照してください。
・第18条に定める(災害通院給付金を支払う場合)に当たらない場合、
・第19条に定める(災害通院給付金を支払わない場合)に当たる場合、
・第21条に定める(給付金支払限度)を超える場合、
・第27条に定める(失効)後に保険金の支払事由が発生した場合
・第45条に定める(時効)を迎えた場合
約款該当条文(災害手術)
第18条関連の事例
(1)疾病治療のための手術をされた場合
※災害手術給付金の支払対象はお怪我の治療のための手術です。
(2)災害入院給付金の支払を伴わない手術であった場合
(3)約款「別表2」に掲げていない手術であった場合
※例えば、レーシック手術や美容整形手術
第19条関連の事例
(1)保険契約者、被保険者または給付金受取人の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)無免許、酒気帯びまたは薬物の影響下で運転している間に生じた事故
(4)脳疾患、心神喪失、精神障害、アルコール依存、薬物依存
(5)地震、噴火または津波
(6)戦争、変乱、テロ行為、放射能汚染
(7)原因の如何を問わず、むちうち、腰痛で医学的他覚所見が認められないもの
※医学的他覚所見とは、医師がMRI画像診断、レントゲンなどによって症状を裏付けることができるものをいいます。
(8)危険な職業に従事し、それを原因とした事故
危険な職業「別表4」や用語の説明「別表5」は約款を参照してください。 - 保険(給付)金請求書の書き方を教えてください。
- 「請求に必要な書類について」にある記入例をご参照ください。
ご不明な点があれば、お電話をいただき、書類を確認しつつ回答します。 - 保険(給付)金請求するとき、医師の診断書は必要なのですか?
- 診断書のご提出は必要です。(契約された保険約款にて規定されております。)
- 保険(給付)金の振込はいつになりますか?
- 保険金請求書類が不備なく弊社に到着後、支払審査を行ない支払可能な場合、5営業日以内にご指定の金融口座にお振込みいたします。